逃走29年
2003ねん7がつ8にち
新聞にこんな記事がありました。
簡単に言うと、公判(裁判)中に逃亡して、29年後に捕まったということです。
なんでも、公判中の逃亡には時効がないのだそうです。ちなみに殺人罪の時効は15年です。罪名は「威力業務妨害罪」と「凶器準備集合などの罪」ですから、かなりどうでもいい罪ですよねぇ。
確かに、捜査中に比べ起訴後というのは犯人である確率は高くなりますから、逮捕の時効より長くなるのはある意味納得がいきますが、服役中(刑の確定後)の逃走でも、死刑でさえ30年で時効だそうです。
どう考えても、こんな罪じゃ実刑になったところで懲役1年くらいでしょうねぇ(初犯なら執行猶予の可能性大)。。。。
と、すると、バランスを考えれば29年は当然時効とすべきでしょう。法学には詳しくありませんが、おそらく公判中の時効が定められていない故だと思います。
法の整備が十分でないと考えられるので(弁護士はたぶん指摘してくると思います)、この後の公判がどうなるかちょっと楽しみです☆
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